簿記3級合格への道【2巡目】 20日目 じっくり解説 未収・未払・前受・前払、社会保険源泉所得税

資格

苦手な方が多いのをじっくり解説で理解を進めていきます。

正直一回目ではよくわかっていませんでした。

まずは勘定科目を覚え、次に5つの概念(資産・負債・純資産・費用・収益)のどれなのかを理解し、仕訳ができるようになります。

本日の学習動画

㉑簿記3級 未収収益 未払費用 前払費用 前受収益 動画時間37:02

㉒簿記3級 社会保険(健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険・源泉所得税)動画時間 38:04

未収・未払・前受・前払

未収入金・・資産

未払金・・負債

前受金・・負債

前払金・・資産

未収・未払・前受・前払はなぜ必要なのか

費用の計上は現金主義で実施しています。(期中)

簿記会計は発生主義なので、決算で現金主義から発生主義に変更します。

使った分は費用として計上しますが、まだ使っていない分は費用から除くために実施します。

逆に使用しているのに支払いが済んでいない場合は費用として計上します。

この考え方をもとに決算整理仕訳で仕訳します。

保険料や家賃、利息、給料の計算に用いられます。

社会保険料

仕訳を理解するには社会の仕組みを理解する必要があります。

給与から引かれるもの

①所得税(住民税)・・翌月の10日までに納付する

②健康保険料・・翌月末までに納付する

③介護保険料・・翌月末までに納付する

④厚生年金・・翌月末までに納付する

⑤雇用保険料・・6/1から7/10までに納付(1年分をまとめて納付)

⑥労働保険料・・6/1から7/10までに納付(1年分をまとめて納付)

納める月度が違う理由

管轄省庁が違うため(縦割り行政)

簿記が複雑なのではなく、社会の仕組みが複雑

②③④が狭義の社会保険

②③④⑤⑥を合わせて広義の社会保険料と括ります。

会社員の場合、給与から天引きして、会社が納付することになっている。

なので給与を支払う時に会社が天引きして預かり、狭義の謝意会保険料(健康保険、介護保険、厚生年金)は翌月末に支払います。

所得税は翌月の10日までに支払います。

雇用保険労働保険は支払うまでは預かり金として徴収し、7月10日に会社が一年分を支払います。不足分は会社が立替金として支払います。

支払い後は立替金を徴収するようになります。

健康保険料は会社が半分負担します。負担分の勘定科目は「法廷福利費」になります。

学習時間 1:05:06 総学習時間 29:24:57

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