春は引っ越しの季節。
引っ越しにまつわるトラブルと言えば賃貸退去時の修繕費トラブルになります。
不動産業界は黙って大人しくしていると、払い過ぎのケースが散見されます。
決して少ないケースでないので、「現状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を確認し、最低限の知識を得る必要があります。
ニュースで相談件数が1万件を超えると記載されていたので、考えていきたいと思います。
結論
1.国土交通省の「現状回復をめぐるトラブルガイドライン」に関する参考資料を確認する。
2.退去時は立ち会わず、室内を写真に撮り記録に残す。
3.やりとりは記録に残るようにし、簡単に署名をしない。(同意しない)
1.国土交通省の
「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」に関する参考資料をご存知でしょうか?
賃貸退去時の修繕費トラブルについてのガイドラインが示されています。
この表を参照とすると壁紙(クロス)は6年経つと経年劣化と判断され、
修繕の必要がなくなります。 耐用年数を参照し、経年劣化を考える必要があります。
このガイドラインを参照すると、例えば10年以上住んでる場合、ほとんど負担がなくなる事がわかります。10年以上住み続けていて自然にできる傷や汚れは「経年劣化」と判断される為です。
「経年劣化」とは、通常の使用により部屋が汚れたり損耗したりすることを指します。 経年劣化による修繕や原状回復費用は、部屋の貸主の負担になるため費用が発生しません。
賃貸ガイドラインは法律ですか?
ガイドラインは法律ではないため、法的な拘束力はありません。 あくまでも、原状回復をめぐるトラブルを防ぐことを目的とした指標であり、費用負担や考え方、裁判事例などをもとに基準をまとめたものです。 賃貸人と賃借人は、このガイドラインを参考にして原状回復や敷金精算に関する話し合いをします。
原状回復ガイドラインの負担割合は?
通常の使用範囲で生じた損傷や経年劣化についてはオーナーが原状回復費用を負担します。
一方、入居者の故意や過失など、通常の使用の範囲を超えて生じた損傷については入居者が費用を負担するとされています。
その他のよくある勘違いについて
Q.画鋲の穴は入居者が負担しなくてはいけない?
Q.冷蔵庫設置による、壁の電気焼けは入居者は負担しなくてはいけない?
A.これらは入居者負担でなく、貸主、(大家さん)負担になります。
過失の場合は火災保険を使うと良いかも
火災保険の補償対象は、建物や家財(家具や家電などの生活用品全般)となり、火災の被害だけではなく落雷や台風などの自然災害、建物の水ぬれ、盗難被害などの オールリスクが補償対象 となります。
火災保険を使用する事で現状を回復する事ができるかもしれませんので、ぜひ
活用しましょう。
2.退去時には立ち会わず、メールや書面の送付を依頼し対応すること
退去時に立ち会うと、損をする可能性が高いです。
相手(業者)は経験豊富なプロです。素人の私たちが太刀打ちできる相手ではありません。非常に不利な状況です。強面の人が来たら萎縮して対応できませんよね?そういった事を避ける為にも立ち会わず、写真で記録に残すのを実施していきましょう。
立ち会いはしなきゃいけないんじゃないの?と思う方もいると思いますが、立ち会いは義務ではない為実施する必要はないのです。
3.お金に関するやりとりは記録が残る形でやりとりすること
電話や口頭はダメ
メールやチャットなど記録が残る方法で実施することが重要です。
冷静に相手の言い分を理解し、ガイドラインを参照し、対応する事が必要です。
上記を実施して、余計な費用をかけないように気をつけていきましょう!
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